ラムサール条約登録湿地の保全
地球規模での自然環境保全に効力をもつ国際環境条約としてあげられるものほ5つある。すなわち「生物多様性条約」「ワシントン条約」「世界多様性条約」「ボン条約」そして「ラムサール条約」である。このうち「ラムサール条約」が最初に制定された。1971年、カスピ海沿岸にあるイランの街ラムサールで採択されたことから通称「ラムサール条約』とよばれる。2020年1月8日時点では、加盟国数は171か国であり、条約に基づいて指定されている登録湿地の数は2,390か所、総面積は2,538,756km2で、日本の国土面積のざっと7倍をカバーしていることになる。
ラムサール条約の正式名称は『特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約』である。しかし日本語ではまず先頭にきてしまう「水鳥」という言葉から、水鳥に関する条約だという誤解をもつ人々が多い。条約公用語である英仏西語ではいずれも最初に「湿地」という言葉がくることから、「湿地条約」とよんで欲しいと条約事務局がよびかけたこともある。
もちろん水鳥もラムサール条約にとっては重要な要素である。国際条約というしくみが必要なこと、また、条約を通じた国際協力の必要性を理解してもらうためには、国境を越えて渡りを行う水鳥に注目してもらうことが重要であった。しかし、1971年に条約が採択された時点ですでに、将来的には水鳥以外の動植物、そしてそれらを含んだ湿地生態系の役割に注目していくことが考えられていた。
前述した自然環境保全(あるいは生物多様性保全)関連の5条約のうち、特定の生態系を保全しようという主旨の条約はラムサール条約しかない。生態系、すなわち土地の問題が絡む場合には、各国が主張する主権との折り合いがむずかしいと考えられる。そのため、特定生態系を保全するためにさらに新しい条約を誕生させることは容易ではない。したがって、現在あるラムサール条約を最大限に活用することが国際的な生態系保全にとって戦略上大切となってくる。
ラムサール条約がいち早くつくられたのは、多くの国々で湿地の喪失が著しく、それに対する人々の危機感が大きかったからにほかならない。しかしそれはまた同時に保全しようとする湿地においてもすでにたくさんの人間活動が行われている、あるいは将来的な開発計画があることを意味していた。
1971年に誕生したラムサール条約の原則として、その後の世界的な環境保全の動きにとっても重要な概念が組み込まれていた。湿地保全のためには入間活動を一切排するのではなく、湿地の「賢明な利用(ワイズユース)」を促進しようとする考え方である。
ラムサール条約の加盟国にとっての責務は、条約を通じて国際協力を促進することはもちろんだが、「国際的に重要な」湿地を登録すること、そして国内の湿地(原則的には登録湿地のみならず全ての湿地を対象と考える)において賢明な利用を促進することの2つである。
条文第2条では、「国際的に重要な湿地」を選ぶ場合には、生態学、植物学、動物学、湖沼学、水文学それぞれの観点から配慮することをうたっている。すなわち、1971年の条約採択の時点で、水鳥以外への配慮も求められていたことになる。3年に一度開催される締約国(加盟国)会議では、国際的に重要な湿地を選定するための様々なガイドラインが採択されてきた。2005年に開催された第9回締約国会議(COP9)では現行の選定基準(表1)が整理されている。具体的な数値を盛り込んだ基準は、従来は水鳥基準(2万羽基準もしくは総個体数の1%基準)のみであったが、現在では湿地に依存すると考えられるすべての動物に拡大されている。
【ラムサール条約登録湿地(「国際的に重要な湿地」)選定基準】
Aグループ:代表的、希少または固有な湿地タイプを含む湿地
[基準1] 適切な生物地理区内で、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、希少
または固有な例(を含む湿地)
Bグループ:生物多様性保全のために国際的に重要な湿地
●種および生態学的群集に基づく基準
[基準2] 危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定された種、または絶滅のおそれのあ る生態学的群集を支えている湿地
[基準3] 特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支え ている湿地
[基準4] 生活環の重要な段階において動植物種を支えている場合、または悪条件の期間 中に動植物種に避難場所を提供している湿地
●水鳥基準
[基準5] 定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
[基準6] 水鳥の1種または1亜種の個体群において、個体数の1%を定期的に支えてい る湿地
●魚類基準
[基準7] 固有な魚類の亜種、種、または科、生活史の一段階、種間相互作用、湿地の利 益もしくは価値を代表する個体群の相当な割合を維持しており、それによって世
界の生物多様性に貢献している湿地
[基準8] 魚類の重要な食物源であり、産卵場、稚魚の成育場であり、または湿地内もし
くは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっている湿地
●他の動物分類群に基づく基準
[基準9] 鳥類以外の湿地に依存している動物の種もしくは亜種個体数の1%を定期的に 支える湿地
登録湿地という名称は、条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地」の『登録簿(リスト)』に掲載されることからきている。公用語の英語では、「ラムサールサイト(Ramsar Site)」といわれることから、日本語では、「ラムサール湿地」または「ラムサール条約湿地」ともよばれる。
Ⅰ. 日本国内のラムサール条約登録湿地
日本は1980年にワシントン条約などの他の国際条約とともにラムサール条約に加盟、最初の登録湿地として「釧路湿原」を指定した。その後1991年に4か所までゆっくりと登録されていったが、1993年にアジア地域で最初の締約国会議を釧路で開催するにあたって、開催国として5か所を登録した。その後はペースが遅く、締約国会議のたびに1~2か所を増やすのみであった。しかし、全世界的に登録湿地を増加させようという呼びかけに応えるかちで、2005年のCOP9においては一気に25か所を指定、それまでの13か所から33か所に増加させた(表2)。量的に増加させただけではなく、これまで国内の登録湿地に含まれてこなかった湿地要素を積極的に組み入れた。すなわち、浅海域、海草藻場、砂浜、サンゴ礁、山岳湿原、地下水系などであり、水鳥以外にも天然記念物マリモやトンボ、ウミガメなどに代表される、他の希少生物にも配慮しての指定となった。
ラムサール条約では、登録湿地に指定された「国際的に重要な湿地」の保護のあり方には、とくに規定を設けていない。他の加盟国では、政府との調整の結果として、個人の申し出から個人所有地が登録湿地になる例もある。日本政府は環境省が担当となり、条約が提供する選定基準に合致した湿地から、環境省所管の法律により保護区となっているもの、地元市町村の合意が得られているものを指定している。
33の登録湿地のうち、まず『自然公園法』に基づいて、阿寒湖、尾瀬、奥日光の湿原、くじゅう坊ガツル・タデ原(わら)湿原、屋久島永田浜は国立公園(特別保護地区および特別地域)、串本沿岸海域は国立公園海中公園地区および普通地域、雨竜沼湿原、琵琶湖、三方五湖、秋吉台地下水系は国定公園(特別保護地区)、慶良間諸島海域は国定公園海中公園地区となっている。また、『自然公園法』および『鳥獣保護法』に基づいて、釧路湿原、サロべツ原野は国立公園(特別保護地区および特別地域)および国指定鳥獣保護区特別保護地区、濤沸湖、佐潟、片野鴨池は国定公園(特別地域)および国指定鳥獣保護区特別保護地区となっている。ほかは大部分が国指定鳥獣保護区特別保護地区となっているが、2005年に新しく指定された藺牟田池は『種の保存法』による生息地等保護区管理地区となっている。
こうした登録湿地の選定にあたっては、国内の湿地の総合的な調査を実施して、優先度の高いものから積極的に指定していくことが求められている。日本においては、完全な網羅をしているとはいえないものの、2002年に環境省が『日本の重要湿地500』を発刊、2005年の2か所指定も、この中から選定が行われてきた。
日本のラムサール条約登録湿地 (2019年1月時点での総面積=154,162 ha)
登録名称(所在地) 登録面積 主要湿地タイプ 登録年
A. 北海道
登録名称(所在地) 登録面積 主要湿地タイプ 登録年
1. 釧路湿原 7,863ha 低層湿原・淡水湖・河川 1980年
(北海道釧路市・釧路町・標茶町・鶴居村)
2. クッチャロ湖(北海道浜頓別町) 1,607ha 淡水湖・低層湿原 1989年
3. ウトナイ湖(北海道苫小牧市) 510ha 淡水湖 1991年
4. 厚岸湖・別寒辺牛湿原 5,277ha 汽水湖・塩性湿地・河川 1993年
5. 霧多布湿原(北海道浜中町) 2,504ha 高層湿原・塩性湿地・汽水湖 1993年
6. 宮島沼(北海道美唄市) 41ha 淡水湖 2002年
7. 阿寒湖(北海道釧路市) 1,318ha 淡水湖 2005年
8. 風蓮湖・春国岱 6,139ha 汽水湖・藻場・干潟・低層湿原 2005年
(北海道根室市・別海町)
9. 野付半島・野付湾 6,053ha 浅海域・藻場・干潟・塩性湿地 2005年
(北海道別海町・標津町)
10. 濤沸湖(北海道網走市・小清水町) 900ha 汽水湖 2005年
11. サロベツ原野 2,560ha 高層~中間~低層湿原・淡水湖 2005年
(北海道豊富町・幌延町)
12. 雨竜沼湿原(北海道雨竜町) 624ha 高層湿原 2005年
13. 大沼(北海道七飯町) 1,236ha 淡水湖・堰止湖群 2012年
B. 東北
14. 仏沼(青森県三沢市) 222ha 低層湿原 2005年
15. 伊豆沼・内沼 559ha 淡水湖 1985年
(宮城県栗原市・登米市)
16. 蕪栗沼・周辺水田 423ha 堰止湖・低層湿原・水田 2005年
(宮城県栗原市・登米市・大崎市)
17. 化女沼(大崎市) 34ha ダム湖・淡水湖 2008年
18. 志津川湾(宮城県南三陸町) 5,793ha 海藻藻場 2018年
19. 大山上池・下池(山形県鶴岡市) 39ha ため池 2008年
C. 関東
20. 涸沼 935ha 汽水湖 2015年
(茨城県鉾田市・茨木町・大洗町)
21. 谷津干潟(千葉県習志野市) 40ha 干潟 1993年
22. 葛西臨海公園(東京都江戸川区) 367ha 干潟・人工渚 2018年
23. 芳ヶ平湿地群 887ha
中間湿原・淡水湖・火口湖 2015年
(群馬県中之条町・草津町)
24. 尾瀬 8,711ha 高層湿原・淡水湖 2005年
(福島県槍枝岐村・新潟県魚沼市・群馬県片品村)
25. 奥日光の湿原(栃木県日光市) 260ha 高層湿原・中間湿原・淡水湖 2005年
26. 渡良瀬遊水地 2,861ha 低層湿原・人工湿地 2012年
(茨城県古河市・栃木県栃木市・小山市・野木町・群馬県板倉町・埼玉県加須市)
D. 中部
27. 片野鴨池(石川県加賀市) 10ha 淡水湖・水田 1993年
28. 佐潟(新潟県新潟市) 76ha 淡水湖 1996年
29. 瓢湖(新潟県阿賀野市) 24ha ため池 2008年
30. 立山阿弥陀ヶ原・大日平 574ha 雪田草原 2012年
(富山県立山町)
31.. 藤前干潟(愛知県名古屡市・飛鳥村) 323ha 河口干潟 2002年
32. 東海丘陵湧水湿地群 23ha 非泥炭性湿地 2008年
E. 近畿
33. 琵琶湖(滋賀県大津市ほか9市4町) 65,602ha 淡水湖 1993年
34. 三方五湖(福井県若狭町・美浜町) 1,110ha 汽水湖 2005年
35. 中池見湿地(福井県敦賀市) 87ha 低層湿原 2012年
36. 串本沿岸海域(和歌山県串本町) 1,574ha サンゴ群集 2005年
F. 中国
37. 円山川下流域・周辺水田 560ha 河川及び周辺水田 2008年
(兵庫県豊岡市)
38. 宍道湖 7,652ha 汽水湖 2005年
(島根県松江市・出雲市・斐川町)
39. 中海 8,043ha 汽水湖 2005年
(鳥取県米子市・境港市・島根県松江市・安来市)
40. 宮島(広島県廿日市市) 142ha 砂浜海岸・塩性湿地及び河川 2008年
41. 秋吉台地下水系 563ha 地下水系、カルスト 2005年
(山口県秋芳町・美東町)
F. 九州
42. くじゅう坊ガツル・タデ原高原 91ha 中間湿原 2005年
(大分県竹田市・九重町)
43. 東よか干潟(佐賀市) 218ha 干潟 2015年
44. 肥前鹿島干潟(佐賀県鹿島市) 57 ha 干潟 2015年
45. 荒尾干潟(熊本県荒尾市) 754ha 干潟 2012年
46. 藺牟田池(鹿児島県薩摩川内市) 60ha 淡水湖(火口湖)・低層湿原 2005年
47. 屋久島永田浜(鹿児島県上屋久町) 10ha 砂浜海岸 2005年
G. 沖縄
48. 漫湖(沖縄県那覇市・豊見城市) 58ha 河口干潟・マングローブ林 1999年
49. 久米島の渓流・湿地(沖縄県久米島町)255ha 渓流・周辺湿地 2008年
50. 与那覇湾(沖縄県宮古島市) 704ha 干潟 2012年
51. 名蔵アンパル(沖縄県石垣市) 157ha 河口干潟・マングローブ林 2005年
52. 慶良間諸島海域 353ha サンゴ礁 2005年
(沖縄県渡嘉敷村・座間味村)
日本中でピックアップされた500湿地のうち、都道府県で50以上の湿地が選定されたのは、北海道(61ヵ所)と沖縄県(55ヵ所)であり、次いで鹿児島県(31ヵ所)、新潟県と秋田県(ともに17か所)と続く。観光が重要な産業となっている北海道と沖縄県で、ラムサール条約登録湿地の候補となる湿地が多いわけだが、沖縄県での指定は進んでいない。
登録湿地33か所のうち内陸湿地(湿原や淡水湖)が19か所、沿岸湿地(汽水湖、干潟、マングローブ林、砂浜、サンゴ礁)が13ヵ所、両者の要素を含んだ複合湿地帯として北海道の厚岸湖・別寒辺牛湿原がある。また、名称から湖沼や池と考えられるものを選ぶと17か所と過半数を占めるが、青森県の仏沼は名称こそ残っているものの干拓地が中心であり、沖縄県の漫湖も河口域が特徴となっている。そうはいえ、湖沼が多いことは間違いない。
日本では環境省所管の法律によって、すでになんらかの保護区となっている湿地が、ラムサール条約登録湿地に指定されているとはいえ、具体的な保護の推進、とくに湿地の「賢明な利用(ワイズユース)」の促進のためには、地域の取り組みが重要となる。今後の登録湿地の増やし方も考えていかなければならないが、歴史の浅い登録湿地においても、どう賢明な利用を促進していくかなど国内での議論が必要だ。ラムサール条約登録湿地の指定はゴールではなくスタートである。
Ⅱ. 湿地管理における賢明な利用(ワイズユース)とは
では、ラムサール条約では湿地の賢明な利用を進めるためにはどのようなやり方があると示唆されているのだろうか。実は、アジア最初の締約国会議である釧路会議(COP5、1993年)での議論の主要テーマに「湿地の賢明な利用をどのように進めるべきか」が盛り込まれていた。この議論のために、全世界から湿地管理専門家が集まり作業部会を結成した。彼らのネットワークを活用して、全世界から湿地における賢明な利用の事例を集め、分析が行われた。
複数の政府による国際協力の例として、地中海の取り組みとオランダ・ドイツ・デンマークにまたがって広大な干潟が広がるワッデン海の例がとりあげられた。また、政府が国家レベルで湿地保全にとりくむための「国家湿地政策」を採択した例としてカナダとウガンダがとりあげられた。両国はこれまでの締約国会議開催国でもある。そして世界中から個別湿地における管理手法が報告され、それぞれが抱える悩みや独創的な取り組みが紹介された。これらの分析の結果、網羅的ではないものの、湿地管理や賢明な利用がうまくいくための次の6つの重要要素が抽出された。
1. 社会経済的配慮 4. 法的バックアップ
2. 地域住民との関係 5. 沿岸域や集水域全体での視点
3. 省庁間や企業とのパートナーシップ 6. 予防原則
インドのコルカタ(旧カルカッタ)では人口増による圧力から、湿地帯をつぶして居住区等を開発する案が出されていた。しかし、湿地のもつ浄化作用に着目してみると、湿地がなくなった場合には巨額を投じて下水処理施設を作る必要が生じることがわかり、また湿地の一部を利用した養殖や農業の経済効果も大きかったため、湿地は保全されることとなった。オーストラリアの例でも、またいくつかの途上国の例でも、地域住民の声を活かし、住民参加型の管理を行うことが賢明な利用につながっていることが指摘された。同様に、先進国でも途上国でも、政府内での省庁間や中央政府と地方政府との協力、ときには企業やNGOとの協力が鍵となることがある。また、コスタリカやハンガリーの報告事例では、個別湿地の取り組みであっても保全や管理を進めるための法的根拠がしっかりしていたほうがより円滑になることが指摘されていた。湿地が湿地であり続けるためには、周辺部からなんらかのかたちで水が供給されなければならない。そのため湿地の境界線があったとしても、沿岸域全体や「集水域」全体を考慮する必要がある。さらには積極的に「予防原則」を採用していくことが環境悪化を防ぐために効果的である。
1990年代のラムサール条約締約国会議は、釧路会議以降も賢明な利用をさらに探求していった。1996年のブリスベン会議では「社会経済的配慮」が重要なテーマとなり、その結果『湿地の経済評価』がこれもまた世界中の事例を活用するかたちで発表された。さらに1999年のコスタリカ会議では、「地域住民との関係」がひとつの大きなテーマとなり、「地域社会や先住民の参加を促す」ためのガイドラインが採択された。このガイドライン作成のためにも世界中から事例が収集され、日本からは千葉県の谷津干潟の取り組みが紹介されている。
このように検討を重ねる度にラムサール条約における湿地管理の手法は進化している。それらを理解し実践するためのガイドラインも締約国会議ごとに積み重ねられてきた。これらのガイドラインの大部分は環境省によって日本語訳が提供されており、日本国内でも応用可能となっている。ラムサール条約の湿地の定義は幅広いものの、どのような湿地であれ、世界中に1,700以上ある登録湿地のいずれかと似たような課題を抱えているはずだ。国内や国外の湿地と情報を交換し、参考にしたり、積極的に情報を発信していくことが求められている。